運営方針

目的

本会は、日高市内の祭囃子継承団体同士の交流を図り、伝承される祭囃子の保存と継承、及び加盟団体の後継者育成につながる活動、並びに地域貢献を目的とする。

事業

  1. 会員の活動に関する連絡会
  2. 技能の研究会及び発表会
  3. 会員の活動に関する連絡会議技能の研究会及び発表会
  4. 会員の活動に関する連絡会議技能の研究会及び発表会

規約

(名称)

第1条

この会は、日高祭囃子連合会(以下「本会」という)と称する。


(事務所)

第2条

本会の事務所は、理事長宅に置く。


(目的)

第3条

本会は、日高市内の祭囃子継承団体同士の交流を図り、伝承される祭囃子の保存と継承、及び加盟団体の後継者育成につながる活動、並びに地域貢献を目的とする。


(事業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に該当する事業を実施する。

(1)会員の活動に関する連絡会議

(2)技能の研究会及び発表会

(3)日高まつり(仮称)開催のために必要な事業

(4)その他本会の目的達成のために必要な事業


(会員の資格)

第5条

本会の会員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 正会員団体 (日高市内で祭囃子を継承する団体)

(2) 特別会員(本会の趣旨に賛同する者)

(3)賛助会員(本会の趣旨に賛同する企業・団体・商店等)


(入会)

第6条

会員として入会しようとする場合は、入会届を理事長宛てに提出し、理事会の承認を得るものとする。


(会費)

第7条

会員は、理事会において定める年会費を納入しなければならない。

2会費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 正会員団体 5,000円

(2) 特別会員  1,000円(1口)

(3)賛助会員  5,000円(1口)

3予算に関して特別な事案が生じた場合、総会の承認を得て臨時に会費を徴収することができる。


(休会及び復帰)

第8条

会員は、休会届を理事長宛に提出し、理事会の議決を経て本会を休会することが  できる。

      2休会期間中の会費はこれを免除する。

      3休会中の会員は、復帰届を理事長宛に提出し、理事会の議決を経て本会に復帰することができる。


(退会)

第9条

会員は、退会届を理事長に提出し、理事会の議決を経て退会することができる。

2会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)正会員団体が解散したとき

(2)その他正当な理由があるとき


(役員)

第10条

本会には、次の各号に掲げる役員を置く。

(1)理事  各正会員団体2名

(2)監事  2名

(3)顧問  必要に応じて置くことができる(若干名)

(4)相談役 必要に応じて置くことができる(若干名)

2理事のうち、1名を理事長、若干名を副理事長、1名を事務局長、1名を副事務局長、1名を会計とする。


(役員の職務)

第11条 

理事長は、会務を総理し、その業務を統括する。

2副理事長は、理事長を補佐し、理事長が不在のときは、その職務を代行する。

3事務局長は、本会の事務全般及び外部との連絡を担当する。

4副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のときは、その職務を代行する。

5会計は、本会の出納事務を担当する。

6理事は、会務を審議する。

7監事は、本会の業務及び資産の状況を監査し、必要があるときは、臨時に総会を

招集する。

8顧問は、会務及び財産の状況について助言する。

9相談役は、特別な事案の発生に対し、助言する。


(役員の選任)

第12条

 理事は、各正会員団体より2名を理事会において選出し、総会の承認を得てこれに充てる。

2監事、顧問、相談役は、正会員団体に所属する者の中から、理事会の推薦により選

出し、総会の承認を得てこれに充てる。

3理事長、副理事長、事務局長、副事務局長、会計は、理事の互選とする。


(役員の任期)

第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、発足初年度に限り、令和元年12月15日から令和3年度総会までとする。

2任期途中で退任した役員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。


(役員の解任及び後任)

第14条

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき

(2)その他解任に相当する事項が認められるとき

2解任によって役員に欠員が生じた場合、後任は理事会において選出し、前任者の退

任後直近の総会、又は臨時の総会の承認を得てこれに充てる。


(総会)

第15条

本会の総会は、役員及び各正会員団体1名の代議員をもって構成し、年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。

2代議員の選任は、各正会員団体に委嘱する。ただし、代議員は、本会役員であって

はならない。

3総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決議する。

(1)事業報告及び事業計画

(2)収支決算及び収支予算

(3)規約、事業等の改廃

(4)役員の選任及び解任

(5)資産の管理方法

(6)本会の解散

(7)その他本会の運営に関し重要な事項

4本会の総会は、書面又は電磁的方法(電子メール)をもって理事長が召集する。

5総会の議長は、理事長がこれに当たる。

6本会の総会は、構成要員の3分の2以上の出席(委任状を含む)で成立し、出席者の3分の2以上で決議する。

7委任状は、書面、電磁的方法(電子メール)、又はファクシミリにて提出するものとする。

8役員又は正会員団体が、総会の目的である事項について提案した場合において、構成要員全員が書面、電磁的記録(電子メール)、又はファクシミリにより同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。


(理事会)

第16条

本会の理事会は、理事をもって構成し、必要に応じて開催するものとする。

2監事は、理事会に出席し、必要に応じて意見を述べなければならない。

3顧問及び相談役は、理事会の要請により理事会に出席し、意見を述べることができる。

4理事会は、総会で決議した事項の執行に関する事項及び、その他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

5理事会は、書面又は電磁的方法(電子メール)をもって理事長が招集する。ただし、緊急を要する場合は、その限りでない。

6理事会の議長は、理事の互選とする。

7理事会は、構成要員の3分の2以上の出席で成立し、出席者の3分の2以上で決議する。

8理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、構成要員全員が書面、電磁的記録(電子メール)、又はファクシミリにより同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。


(特別委員会)

第17条 

 本会の特別委員会は、各正会員団体に所属する者(以下「委員」という)、事務局長及び副事務局長をもって構成し、設置する場合は総会の承認を得るものとする。

2特別委員会は、特別に生じた案件に関して、総会及び理事会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

3委員は、各正会員団体より選出し、総会の承認を得てこれに充てる。

4特別委員会には、次の各号に掲げる役職を置く。

(1)委員長1名(委員会を総理し、その業務を統括する)

(2)副委員長1名(委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代行する)

5委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

6特別委員会は、事務局長が招集する。

7特別委員会の議長は、委員長がこれに当たる。ただし、委員長及び副委員長が不在のときは、委員の互選とする。

8特別委員会は、その目的を達成後、全会一致をもって解散するものとする。


(資産)

第18条

本会の資産は、会費及びその他の収入をもって構成する。

2資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が総会の議決を経て定める。


(事業報告及び決算)

第19条

理事長は、毎事業年度終了後3箇月以内に事業報告書及び収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。


(事業年度)

第20条

本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、発足初年度に限り、令和元年12月15日から令和2年3月31日までとする。


(事務局)

第21条

 本会の事務局は、事務局長宅に置く。


(会計)

第22条

本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。

2本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、発足初年度に限り、令和元年12月15日から令和2年3月31日までとする。

3前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て総会を招集し、決算報告をする。

4本会は会員に対し、毎年度1回以上の会計報告を行う。


(会員資格の抹消)

第23条

本会会員が次の各号に該当することになった場合は、理事会の議決を経て資格を抹消することができる。

(1) 連絡が取れなくなった場合

(2) 1年以上活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない

(3) 会員として相応しくないと認められる事実が発生した場合


(規約の変更)

第24条

この規約の変更にあっては、正会員団体がこれを発議し、総会を招集して、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。


(その他)

第25条

この規約に定めるものの他、必要な事項は別に定める。


附  則

1この会則は、令和元年12月15日から施行する。

1この会則は、令和2年6月30日に改定する。

1この会則は、令和3年5月8日に改定する。